地震被害と耐震基準
我が国では、大地震を経験する毎に耐震基準が見直されてきました。
- 1920年 建築基準法の前身といもえる市街地建築法が施行される
耐震計算の規定はなし - 1923年 関東大震災を契機に市街地建築法 施行規則が改正される
地震力は水平震度0.1以上と規定され、耐震基準が義務づけられる - 1950年 建築基準法制定
短期・長期の2種類の荷重状態が考慮され、短期許容応力度が従来の許容応力度の2倍に引き上げられ、水平震度も0.2以上となる - 1971年 十勝沖地震でコンクリート建物の「短注」が多く被害を受ける事例がみられたことから、建築基準法の施行令が改正され、建築物の靱性確保が図られる。→柱の帯筋間隔が短くなる
- 1981年 建築基準法施行令の耐震関係規定が大改正される。
地震に対して2段階の設計を行うことで、建築物の耐用年数内に数度は遭遇する可能性のある程度の地震に対してはほとんど被害を生じさせず、耐用年数内に一度あるか無いかの極めてまれな大地震に対しては、部分的に被害が生じても人命に被害を与えない事を目標とした。この改正された耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれ今日に至る。 - 1995年 阪神大震災の教訓から、「新耐震」基準を満たさない建物について、積極的に耐震診断や耐震補強を進める目的で、耐震改修促進法が制定される。
耐震改修促進法の再改定
1995年(H7)の阪神・淡路大震災において、旧耐震基準で建てられた鉄筋コンクリート建物に多数の被害がみられたことから、これら新耐震基準以前の建物について、適切な補強を施すことを求めて施行され、切迫する大地震を前に2006年(H18)に、施策の充実による耐震改修の促進を目指し、一度改正されました。
ただ、現在目標とする耐震化率を達成できていないこと、南海トラフの巨大地震や首都直下地震の被害想定の見直しから、従前よりも遙かに大きな被害が想定されることをふまえ、建築物の耐震化をさらに加速するための施策が喫緊の課題となっており、2013年に再度改正・施行されました。
改正の概要
- (1)耐震化の促進のための規制強化
- (2)耐震化の円滑な促進のための措置
- (3)支援措置の拡充
の3点が骨子となります。
(1)耐震化の促進のための規制強化
改正以前は、特定建築物と呼ばれる建築物に対して、耐震診断・改修の努力義務(指導・助言/指示・公表)が
課せられていたのに対し、改正によって以下の通り変わっています。
- ・特定建築物が特定既存耐震不適格建築物と名称変更
- ・努力義務の範囲が住宅、小規模建築物を含む全ての旧耐震基準建築物となる
- ・耐震診断・改修の指示・公表対象が拡大
- ・要安全確認計画記載建物、要緊急安全確認大規模建築物が指定され、
耐震診断の実施義務および結果報告義務が課される(報告結果は所管行政庁により公表)
耐震診断・改修の義務づけ建物の法改正前後対照表
耐震改修促進法に基づく特定建築物の一覧
(2)耐震化の円滑な促進のための措置
・耐震改修をすすめるにあたっての法運用(容積率・建坪率)の緩和
認定を受けた耐震改修計画に基づく増改築の場合は、地震に対する安全性を確保すれば、当該増改築を行う建築物をその工事後も引き続き既存不適格建築物として取り扱うことが可能です。
Ex)外付けアウトフレーム工法により、バルコニー面積が広がるような場合も認定対象として扱われれば、容積率・建坪率超過も特例として扱われます
・耐震性に関する表示制度の創設
耐震診断により現行水準と同等の耐震性を持つと確認された建物に対し、所管行政庁は建築物の地震に対する安全性の認定を行います。この認定を受けた建築物については、敷地や利用に関する広告に、この旨を表示できるようになります。
・区分所有建築物(マンション等)の議決要件の特例
分譲マンションに代表される区分所有建物では、耐震改修工事に対する所有者の合意形成が難しい場合が多々あり、これが耐震化阻害の一因となっています。
「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」が創設され、この認定を受けた建築物では、耐震改修工事により共用部分を変更する場合に必要な議決権が3/4以上から過半数へと変更されます。
(3)支援措置の拡充
更なる耐震化の向上には、規制のみならず、補助制度の整備・充実が不可欠との考えから、耐震診断の義務付け対象建築物について、重点的かつ緊急的に支援できるよう補助制度が拡充されています。
耐震診断の実施義務が課されない建築物は、現行制度では「住宅・建築物安全形成事業」に沿って、各自治体の定める基準により支援が受けられます。 (助成内容は自治体により異なります。)